国籍取得,帰化申請,在留資格証明,永住許可,就労資格,

在留資格・VISA査証

在留資格とは
日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法)で定められた27個の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
しかし、各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
行政書士 橋立事務所ならば、これら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスをさせて頂きます。
※在留資格許可は行政庁の裁量行為(⇔羈束行為)ですので、適切な申請と共に、内容の証明や必要性の証明も重要な申請要素になります。

 

 

 

申請業務の主なものは下記の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請
  6. 資格外活動許可申請
  7. 在留カード交付申請

 
当事務所の行政書士 橋立信啓は 『申請取次行政書士』 としての資格を有しています。
ご本人が入国管理局へ出向かずとも申請を行うことが出来ます。
 

お気軽にお問い合わせ下さい

(平日・月〜金 9:00〜18:00)

 

在留資格変更許可申請

留学生として日本に在留している外国人が学校を卒業して就職する場合には、 『 在留資格変更許可申請 』  が必要になります。
現在所持している在留カードの在留資格は『留学』となっており、この区分の変更許可申請が必要です。
3月卒業を見込まれる留学生の方は、卒業見込み証明書と共に本国における学業証明等の資料を揃えての手続となります。
時間を要する手続になりますので、準備よく進める必要があります。

 

 

留学生がアルバイトをしようとする場合には、 『 資格外活動許可申請 』  が必要です。
忘れずに行いましょう!

資格外活動許可申請

留学生等の就労が認められていない在留資格の場合、アルバイト等の活動は禁止されています。
アルバイトをするには 『 資格外活動許可申請 』  を行ったうえ行わないと、その後の在留資格更新許可申請や変更許可申請時に不利益を被る可能性があります。
(変更・更新の不許可や、退去強制の可能性もあります。)
適正な申請をして国内での活動を行いましょう。
 
■注意点
アルバイトを行う場合でも週28時間以内(留学生は夏休み等の長期休暇期間は1日8時間可能)の制限があります。
 
風俗営業関係でのアルバイトは禁止されています。
ホステス等の酒類提供店は勿論ですが、ゲームセンターやパチンコ店におけるアルバイトも禁止です。
 
留学生アルバイトを採用する場合にも、本人に資格外活動の許可を受けているのかどうかを確認しましょう。
不法就労助長罪に問われる可能性もあります。